ストックオプションの権利行使に係る留意事項について

上場会社の皆様へ

ストックオプションを権利行使する際の手続に誤りがあると、その後の株式交付・売却に支障が生じることがあります。
手続における誤りや留意すべきポイントについて、以下の「留意事項」に記載しておりますので、ご一読ください。
また、ストックオプションの適切な行使のためにリーフレットを用意しておりますので、権利行使手続の事務を行われる部署のご担当者や役員・従業員等(ストックオプションの保有者)の関係者に配布いただき、手続にご活用ください。

基本的な仕組み

ストックオプション(取締役・従業員割当型新株予約権)とは、自社株をあらかじめ定めた価格で購入できる権利のことで、発行会社が役員や従業員等に対して付与するものです。
ストックオプションのスキームは、①発行会社から役員・従業員等に対する権利の付与、②役員・従業員等による権利の行使、③発行会社から役員・従業員等への株式の交付からなります。
このうち、①権利付与及び②権利行使の手続については、役員・従業員等と発行会社との間で行います。そして、③振替株式の交付は、株式等振替制度における新規記録又は振替の手続により行われます。

発行会社から権利付与された役員・従業員等が発行会社に対して権利行使を行います。発行会社はこれを受けて株式交付を行います。

留意事項

ストックオプションの権利行使手続において、以下の誤りが発生しております。
権利行使手続に誤りがあると、役員・従業員等への株式交付や役員・従業員等の株式売却などに支障が生じることがあります。
ストックオプションの適切な行使のために、権利行使フローにおける留意すべきポイントをご認識いただき、手続を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
また、必要に応じて、権利行使受付時の確認体制の点検権利行使の手続書式・手続マニュアルの更新役員・従業員等への権利行使手続の適切なご案内等の実施についてご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

【誤り事例①】ストックオプションの行使条件が満たされていないにもかかわらず、発行会社が株主名簿管理人に対して株式交付の指図をしてしまった。※1
【誤り事例②】払込みの金額が不足しているにもかかわらず、発行会社が株主名簿管理人に対して株式交付の指図をしてしまった。※2
【誤り事例③】発行会社が株主名簿管理人への株式交付の指図を重複してしまった。※3

発行会社は、株主名簿管理人に対して株式交付の指図を行い、株式等振替制度において新規記録又は振替が行われます。

事務処理の詳細は、以下の要領をご参照ください(株式等振替制度に係る業務処理要領より抜粋)。

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03-3661-0190

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