参加するための要件
DVP参加者
一般振替DVP制度にご参加いただくためには、ほふりクリアリングへ清算資格取得のための申請を行う必要があります。ほふりクリアリングは、その申請に基づき業務方法書に定める要件を審査の上、清算資格の取得を承認した場合には、申請者に対して清算資格を付与いたします。この清算資格を有する者を「DVP参加者」といいます。
清算資格の取得に係る承認要件は、以下のとおりです。
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1機構加入者であること
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2証券保管振替機構の運営する決済照合システムの利用者であること
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3財務の状況について以下の基準を充たすこと(詳細は業務方法書第10条第1項第2号をご覧ください。)
金融商品取引業者
資本金の額 | 3億円以上 |
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純財産額 | 20億円以上かつ資本金の額以上 |
自己資本規制比率※ | 200%以上 |
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※特別金融商品取引業者の場合は、自己資本規制比率及び連結自己資本規制比率が200%以上であること
銀行
国際統一基準行等 | 国内基準行等 | |
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資本金 | 3億円以上 | |
純資産 | 20億円以上かつ資本金の額以上 | |
普通株式等Tier1比率(単体・連結) | 4.5%以上 | - |
Tier1比率(単体・連結) | 6%以上 | - |
総自己資本比率(単体・連結) | 8%以上 | - |
自己資本比率(単体・連結) | - | 4%以上 |
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4健全な経営の体制であること
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5適切な業務執行体制を備えていること
なお、DVP参加者は、一般振替DVP制度に係るほふりクリアリングとの資金の受払い(日銀ネットを通じた当座勘定による振替)の方法により、以下の2つに分類されます。
単独資金決済参加者 | 自らの日銀当座勘定口座を利用してほふりクリアリングとの資金の受払いを行うDVP参加者を「単独資金決済参加者」といいます。 |
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決済銀行指定参加者 | 1つの決済銀行を指定し、当該決済銀行を通じてほふりクリアリングとの資金の受払いを行うDVP参加者を「決済銀行指定参加者」といいます。 |
決済銀行
決済銀行指定参加者からほふりクリアリングとの資金の受払いに係る事務の委託を受けた銀行等を「決済銀行」といいます。決済銀行になるためには、決済銀行を指定しようとするDVP参加者とともに、ほふりクリアリングへ決済銀行指定の申請を行う必要があります。ほふりクリアリングは、その申請に基づき業務方法書に定める要件に係る審査の上、決済銀行業務を行うことの承認をいたします。
決済銀行の資格取得に係る承認要件は以下のとおりです。
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1財務の状況について以下の基準を充たすこと(詳細は業務方法書第76条第1項及び第10条第1項第2号をご覧ください。)
国際統一基準行等 | 国内基準行等 | |
---|---|---|
資本金 | 3億円以上 | |
純資産 | 20億円以上かつ資本金の額以上 | |
普通株式等Tier1比率(単体・連結) | 4.5%以上 | - |
Tier1比率(単体・連結) | 6%以上 | - |
総自己資本比率(単体・連結) | 8%以上 | - |
自己資本比率(単体・連結) | - | 4%以上 |
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2日本銀行の当座預金取引先であり、かつ、日本銀行金融ネットワークシステムのオンライン取引先を有すること
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3決済銀行業務に係る事務処理能力を有していること
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4適切な業務執行体制を備えていること
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