制度参加の手続フロー及び参加日程

以下のケースに応じて制度参加の手続を行っていただきます。
ご希望する参加の形式に応じて下記リンクをクリックしてください。

ケース1発行体コードが付番されている発行者又は新たに発行体コードを付番された後に制度参加を行おうとする発行者

手続フロー

STEP1同意書等受付

届出書類は「参加手続・変更手続」のページをご覧ください。

STEP2通知書等受領

手続完了後、「発行者登録通知書」を送付いたします。(また、ホームページにその旨を掲載いたします。)

STEP3制度利用開始

制度参加日より一般債の発行申請を行うことが可能となります。

利用開始までのスケジュール

届出書類受付締切日 制度参加日
毎週木曜日17時まで 書類締切日の翌週金曜日
  • ※1
    届出書類の受付時間は、弊社営業日の9時から17時までです。ご希望の制度参加日の締切日までに届出書類が弊社に到着するようにお早めにお手続ください。
  • ※2
    上述の曜日が弊社休業日である場合には、届出書類受付締切日、制度参加日ともに前営業日となります。
  • ※3
    ゴールデンウィーク前後、年末年始前後など上記原則と異なる日程については、別途公表いたします。
  • ※4
    銘柄情報登録が可能となる日は、制度参加日(届出書類受付締切日の翌週金曜日)以降となるため、発行条件の決定前にISINコードを取得する必要がある銘柄を登録する場合には、制度参加日と条件決定日が同日となると、発行条件の決定前にISINコードを取得することができません。そのため、この場合には、制度参加日が条件決定日の前週の金曜日以前となるよう、お早めにお手続ください。
注1

発行体コードとは、社債等の発行者を特定するコードであり、証券コード協議会より地方公共団体、内国法人に付番されています。
「発行体属性コード(1桁)+発行体固有名コード(5桁)」の6桁で表され、具体的には、ISINコードの一部を構成(「JP○○○○○○△△△△」のうち○○○○○○。)するコードとなります。
内国法人とは、以下の1~4のいずれかに該当するものをいいます。

  • 1
    国内の金融商品取引所に株式を上場している内国会社
  • 2
    日本証券業協会の気配公表銘柄
  • 3
    国内で公募債券(特定目的信託の社債的受益権を含む)を発行している内国会社等(公社、公団等を含む。)
  • 4
    その他、証券コード協議会が必要であると認める内国会社等
注2

発行体コードが付番されていない発行者が公募債を発行する場合には、事前に機構にご連絡のうえ、「発行体コードが付番されている発行者」としてお手続ください。また、証券コード協議会に対して発行体コード等も申請してください。 (なお、私募債を発行する場合でも、証券コード協議会に対して発行体コード等を申請した場合には、事前に機構へのご連絡をお願いいたします。「発行体コードが付番されている発行者」としてお手続いただくことになります。)
お手続の際にご提出いただく「参加形態別事項届出書(一般債振替制度)」の「発行体コード」欄は空欄のままとしてください。
以下に、上記のケースにおける公募債を最短日程で発行する際の一般的な流れをご参考としてご案内いたします。制度参加手続を行おうとする場合には、関係者と十分な認識合わせを行ってください。

  • 証券コード協議会に対して、条件決定日の10営業日前までにお手続いただく必要があります。コード等の申請のための具体的なお手続については、証券コード協議会にご確認ください。
日程 手続内容
(条件決定日-4営業日) ①証券コード協議会に申請した発行体コード等が、証券コード協議会から申請者に対して通知されます。
②制度参加手続を行おうとする発行者は、上記①で証券コード協議会から通知を受領次第、速やかにPDFファイル等により機構に対して電子メールでご送付ください(コード等の申請者が主幹事証券である場合には、当該申請者から送付いただいても構いません。)。
なお、本連絡が15時までに行われなかった場合には、条件決定日-1営業日に一般債振替制度への参加手続が完了せず、条件決定日-1営業日の発行代理人による銘柄情報登録(条件決定日-1営業日にISIN コードを取得する必要がある銘柄の場合)及び条件決定日の発行代理人による銘柄情報登録や新規記録申請等市場関係者の事務処理ができませんので、ご留意ください。
本連絡を15時までに行うことができないおそれがある場合には、事前に機構にご相談ください。
(条件決定日-1営業日)

③機構は、上記②で受領した通知の内容に基づき、制度参加手続を行った発行者を一般債振替制度の発行者として登録します。

※ 条件決定日-1営業日にISIN コードを取得する必要がある銘柄の場合、発行代理人が銘柄情報登録(必要な項目の登録)を行うことでISINコードが一般債振替システムに設定されます。詳細は「一般債に係る業務処理要領 第2章2.(2)d 発行条件の決定前にISIN コードを取得する必要がある銘柄の場合」をご参照ください。

(条件決定日)
④発行代理人が銘柄情報登録を行い、ISINコードが一般債振替システムに設定されます。

※ 条件決定日-1営業日において、ISINコードが一般債振替システムに設定されている場合、発行代理人は銘柄情報登録(残りの必要な項目の登録)を行いますが、別のISINコードは設定されません。
⑤機構加入者、発行代理人は、新規記録申請、振替申請等を行います。
(条件決定日+4営業日=払込日) ⑥発行代理人への資金払込を経て、一般債振替システムにおいて新規記録及び振替が行われます。

ケース2発行体コードが付番されていない発行者

手続フロー

STEP1同意書兼発行支払代理人選任届出書受付

必要書類を払込日までに発行・支払代理人にご提出ください。届出書類は「参加手続・変更手続」のページをご覧ください。

STEP2制度利用開始

発行体コードが付番されていない発行者の方については、選任する発行・支払代理人に必要となる届出書類をご提出ください(機構への提出は、発行・支払代理人を経由して行ってください)。

ケース3実績のある代行会社又は計算会社を利用しない場合

手続フロー

STEP1一般債振替制度利用申請受付

届出書類は「参加手続・変更手続」のページをご覧ください。

  • 1

    決済照合システム利用申請受付

    決済照合システムを利用する場合、利用申請が別途必要です。利用申請については、「利用者募集のご案内」のページをご覧ください。

STEP2接続送受信確認テスト

選択した接続方式により機構のシステムと接続が行えること、規定データフォーマットで機構のシステムと送受信が行えることを確認していただきます。

STEP3業務確認テスト

一般債振替制度への参加を希望する会社を対象としてテストを行います。詳細は改めてお知らせします。

STEP4制度利用開始

制度参加日より各種申請等を行うことが可能となります。

利用開始までのスケジュール

スケジュール及び手続については、「新規制度参加等に係る募集について」のページをご覧ください。

ケース4実績のある代行会社又は計算会社を利用する場合

手続フロー

STEP1一般債振替制度利用申請受付

届出書類は「参加手続・変更手続」のページをご覧ください。

  • 1

    決済照合システム利用申請受付

    決済照合システムを利用する場合、利用申請が別途必要です。利用申請については、「利用者募集のご案内」のページをご覧ください。

STEP2制度利用開始

制度参加日より代行スキームによる一般債業務を行うことが可能になります。

利用開始までのスケジュール

スケジュールは以下となります。詳細は「新規制度参加等に係る募集について」のページをご覧ください。

届出書類受付締切日 制度参加日又は利用開始日
制度参加日又は利用開始日の一か月前(応当日が存在しない又は弊社非営業日の場合は、その前営業日となります。) ご希望される日(原則、弊社営業日に限ります。)

ご希望される日(原則、弊社営業日に限ります。)に制度参加又は利用開始いただくことができます。 原則として制度参加日又は利用開始日の一か月前(応当日が存在しない又は弊社非営業日の場合は、その前営業日となります。)までに弊社での確認を完了できるよう届出書をご提出ください。

弊社での届出書確認に時間を要する場合がございますので、期日には余裕をもってお早目のご提出をお願いいたします。

  • ※1
    「機構加入者(実績のある代行会社又は計算会社を利用する場合)」は、顧客口の開設を受ける(直接口座管理機関となる)届出であって、かつ、機構が振替機関となっている振替制度(株式等、短期社債、一般債、投資信託)の口座管理機関(直接口座管理機関又は間接口座管理機関)として現在制度参加されていない場合には、制度参加日の一か月半前までに届出書をご提出ください。(ご提出後、加入者保護信託負担金支払手続をご案内します。詳細は、下記リンク先をご参照ください。)
  • ※2
    届出書類の受付時間は、弊社営業日の9時から17時までです。
  • ※3
    システムテストは実施いたしません。

ケース5間接口座管理機関/資金決済会社

日程については、下部のお問合せ先までご相談ください。

制度参加・届出事項の変更・脱退についてのお問合せ先

03-6628-4741

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