新規記録手数料について
手数料の概要
内容
一般債の発行から償還までの銘柄情報管理などのために徴収する手数料
徴収対象者
新規記録に係る発行者(発行者の発行代理人を通じ請求し、当該発行代理人が納入)
徴収料率
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範囲 | 発行総額(新規記録に係る銘柄ごと) | 利率 |
---|---|---|
レンジ1 | 1億円以下の部分 | 基本利率=0.95bp※ |
レンジ2 | 1億円超、5億円以下の部分 | 基本利率の80% |
レンジ3 | 5億円超、10億円以下の部分 | 基本利率の60% |
レンジ4 | 10億円超、50億円以下の部分 | 基本利率の40% |
レンジ5 | 50億円超、100億円以下の部分 | 基本利率の20% |
レンジ6 | 100億円超、500億円以下の部分 | 基本利率の10% |
レンジ7 | 500億円超、1,000億円以下の部分 | 基本利率の5% |
レンジ8 | 1,000億円超の部分 | 基本利率の2.5% |
-
※bp=1/10,000
計算例
発行者Aの発行銘柄が総額50億円の場合
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1
手数料総額の計算・・・・・・・ 発行総額×基本料率
50億円×0.95bp=475,000円(小数点以下切捨て) -
2
割引額の計算・・・・・・・・・・・ボリュームディスカウント額の算出(各レンジ毎に算出した上で合計)
a [レンジ2](5億円-1億円)×0.95bp×(100%-80%)=7,600
b [レンジ3](10億円-5億円)×0.95bp×(100%-60%)=19,000
c [レンジ4](50億円-10億円)×0.95bp×(100%-40%)=228,000
合計 [a+b+c]=254,600(小数点以下切上げ) -
3
手数料請求額の計算
(1)-(2)=475,000円-254,600円=220,400円・・・・発行者Aの新規記録手数料
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