交付金銭等情報の通知
上場株式等を発行する発行者等は、資本の払い戻しや一定のコーポレートアクションを行う場合、証券会社等に対して配当等の支払い事務等に必要となる「みなし配当」に関する事項などの「交付金銭等情報」を通知することが税法により義務付けられています。
詳細は、全国株懇連合会、日本証券業協会及び資産運用業協会が定める事務取扱要領等をご覧ください。
発行者が、株主又は投資主に交付する金銭等に関する情報を、全国株懇連合会、日本証券業協会及び資産運用業協会が定める取扱要領に基づき通知する書式については、以下をご覧ください。
- 振替株式の発行者
- 振替投資口の発行者
通知書式の通知方法については、以下の資料をご覧ください。