情報提供請求

発行者は、加入者の口座について利害関係を有する者として、正当な理由がある場合には、加入者の口座を開設する口座管理機関が定める手数料を支払って、当該口座管理機関が備える加入者の振替口座簿に記録された事項に係る情報提供の請求を、証券保管振替機構を通じて行うことができます。

情報提供請求に要する手数料については、こちらの資料の9~11ページで解説しております。

情報提供請求に要する手数料が高額になるケースの事例として、信託財産名義の加入者に対する情報提供請求が行われた場合について解説しております。

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