必要書類


お手続をされる方をお選びください。

  • 必要書類の不足、記入内容の不備等がある場合には、開示請求を受け付けることができませんので、提出前によくご確認ください。
  • 開示請求書以外のすべての確認書類はコピーで提出いただき、原本での提出は不可といたします。
    また、ご提出いただいた一切の書類は万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。
    なお、受領したすべての書類は当社にて一定期間保管のうえ、破棄いたします。
  • 確認書類は一部のページだけではなく、すべてのページをコピーのうえご提出ください。
    確認書類が一部のページのみのご提出(例:戸籍が4枚つづりとなっているが、該当の3ページ目のみをご提出されるなど)の場合、落丁による書類不備となり、手続を進めることができません。
  • 本人確認は当社の基準に則り行っております。ご提出いただいた確認書類以外にも手続を進めるうえで別途必要な書類がある場合にはご提出いただきます。

1開示請求書

以下のPDFファイルに直接キーボード入力し、印刷したうえでご提出ください。
ご使用の環境によっては、キーボード入力いただけない場合がございます。その場合は、PDFファイルを印刷し手書きで記入したうえでご提出ください。

開示請求書

  • 現姓・旧姓両方で請求する場合は姓ごとに1枚ご記入ください。

2本人確認書類

ご本人の本人確認書類(次のいずれか1つの書類のコピー)をご提出ください。

1個人の場合

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書類名 有効期限
(1)運転免許証(運転経歴証明書)   ※表裏両面 有効期限内のもの
(2)各種健康保険証
(3)個人番号カード  (マイナンバーカード)※表面のみ
(4)国民年金手帳(表紙が青色のもの以外) 
   ※「表紙」及び「氏名・住所」の記載があるページ
(5)各種福祉手帳
(6)パスポート ※顔写真ページ及び所持人欄ページ
(7)在留カード又は特別永住者証明書
(8)弁護士会等が発行する身分証明カード
(9)住民票 ※マイナンバー記載なし 発行から6か月以内
(10)印鑑登録証明書
(11)弁護士会等が発行する職印証明書
※生年月日の記載がない場合には、あわせて生年月日の記載がある身分証明カード等のコピーを添付してください。
  • 氏名、住所、生年月日及び有効期限の記載されている箇所を写してください。
  • 保険者番号及び被保険者等記号・番号、個人番号又は基礎年金番号は、該当箇所を見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • 旧姓で開示請求する場合には、旧姓が確認できる本人確認書類が必要になります。

2法人の場合

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書類名 有効期限
(12)登記事項証明書 発行から6か月以内
(13)印鑑登録証明書

3(旧住所でお調べになりたい方)ご本人の旧住所の確認書類

お調べになりたい旧住所が記載された以下のいずれかの書類のコピーをご提出ください。

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書類名
本人確認書類(「2. 本人確認書類」をご参照ください)

戸籍の附票 ※本籍欄の記載(本籍地)では、住所の確認はできません。

株主宛の株式関係書類(議決権行使書、配当金計算書等)
  • 旧住所の確認書類については有効期限が切れたものでも結構です。

詳細につきましては、「お手続について」をご覧ください。

お手続について

ご本人の法定代理人(親権者、成年後見人等)により、開示請求のお手続を行うことができます。

  • 必要書類の不足、記入内容の不備等がある場合には、開示請求を受け付けることができませんので、提出前によくご確認ください。
  • 開示請求書以外のすべての確認書類はコピーで提出いただき 、原本での提出は不可といたします。
    また、ご提出いただいた一切の書類は万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。
    なお、受領したすべての書類は当社にて一定期間保管のうえ、破棄いたします。
  • 確認書類は一部のページだけではなく、すべてのページをコピーのうえご提出ください。
    確認書類が一部のページのみのご提出(例:戸籍が4枚つづりとなっているが、該当の3ページ目のみをご提出されるなど)の場合、落丁による書類不備となり、手続を進めることができません。
  • 本人確認は当社の基準に則り行っております。ご提出いただいた確認書類以外にも手続を進めるうえで別途必要な書類がある場合にはご提出いただきます。

1開示請求書

以下のPDFファイルに直接キーボード入力し、印刷したうえでご提出ください。
ご使用の環境によっては、キーボード入力いただけない場合がございます。その場合は、PDFファイルを印刷し手書きで記入したうえでご提出ください。

開示請求書

  • 複数名請求する場合は対象者1名につき1枚ご記入ください。
  • 現姓・旧姓両方で請求する場合は姓ごとに1枚ご記入ください。

2法定代理人の本人確認書類

お手続を行う法定代理人の本人確認書類(次のいずれか1つの書類のコピー)をご提出ください。

1個人の場合

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書類名 有効期限
(1)運転免許証(運転経歴証明書)   ※表裏両面 有効期限内のもの
(2)各種健康保険証
(3)個人番号カード  (マイナンバーカード)※表面のみ
(4)国民年金手帳(表紙が青色のもの以外)  
   ※「表紙」及び「氏名・住所」の記載があるページ
(5)各種福祉手帳
(6)パスポート ※顔写真ページ及び所持人欄ページ
(7)在留カード又は特別永住者証明書
(8)弁護士会等が発行する身分証明カード
(9)住民票 ※マイナンバー記載なし 発行から6か月以内
(10)印鑑登録証明書
(11)弁護士会等が発行する職印証明書
※生年月日の記載がない場合には、あわせて生年月日の記載がある身分証明カード等のコピーを添付してください。
  • 氏名、住所、生年月日及び有効期限の記載されている箇所を写してください。
  • 保険者番号及び被保険者等記号・番号、個人番号又は基礎年金番号は、該当箇所を見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • 旧姓で開示請求する場合には、旧姓が確認できる本人確認書類が必要になります。

2法人の場合

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書類名 有効期限
(12)登記事項証明書 発行から6か月以内
(13)印鑑登録証明書

3法定代理権があることを確認するための書類

代理人種別ごとに、以下のいずれかの書類のコピーをご提出ください。

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代理人種別 書類 有効期限
親権者 戸籍謄本又は住民票 発行から6か月以内
成年後見人、保佐人 登記事項証明書
破産管財人、相続財産清算人 審判書、確定証明書又は選任証明書兼印鑑証明書
  • 選任証明書兼印鑑証明書については、「2. 法定代理人の本人確認書類」も兼ねることができます。
  • 保佐人による請求の場合、登記事項証明書の代理行為に「証券取引」等の文言が含まれることをご確認ください。含まれない場合、開示請求をお受けすることができないことがございます。

4(旧住所でお調べになりたい方)ご本人の旧住所の確認書類

お調べになりたい旧住所が記載された以下のいずれかの書類のコピーをご提出ください。

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書類名
本人確認書類(「2. 法定代理人の本人確認書類」をご参照ください)

戸籍の附票 ※本籍欄の記載(本籍地)では、住所の確認はできません。

株主宛の株式関係書類(議決権行使書、配当金計算書等)
  • 旧住所の確認書類については有効期限が切れたものでも結構です。

詳細につきましては、「お手続について」をご覧ください。

お手続について

ご本人からの委任を受けた代理人により開示請求のお手続を行うことができます。

  • 必要書類の不足、記入内容の不備等がある場合には、開示請求を受け付けることができませんので、提出前によくご確認ください。
  • 開示請求書及び当社指定の委任状以外のすべての確認書類はコピーで提出いただき、原本での提出は不可といたします。
    また、ご提出いただいた一切の書類は万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。
    なお、受領したすべての書類は当社にて一定期間保管のうえ、破棄いたします。
  • 確認書類は一部のページだけではなく、すべてのページをコピーのうえご提出ください。
    確認書類が一部のページのみのご提出(例:戸籍が4枚つづりとなっているが、該当の3ページ目のみをご提出されるなど)の場合、落丁による書類不備となり、手続を進めることができません。
  • 本人確認は当社の基準に則り行っております。ご提出いただいた確認書類以外にも手続を進めるうえで別途必要な書類がある場合にはご提出いただくきます。

1開示請求書

以下のPDFファイルに直接キーボード入力し、印刷したうえでご提出ください。
ご使用の環境によっては、キーボード入力いただけない場合がございます。その場合は、PDFファイルを印刷し手書きで記入したうえでご提出ください。

開示請求書

  • 複数名請求する場合は対象者1名につき1枚ご記入ください。
  • 現姓・旧姓両方で請求する場合は姓ごとに1枚ご記入ください。

2任意代理人の本人確認書類

お手続を行う任意代理人の本人確認書類(次のいずれか1つの書類のコピー)をご提出ください。

1個人の場合

この表は横スクロールしてご覧いただけます

書類名 有効期限
(1)運転免許証(運転経歴証明書)   ※表裏両面 有効期限内のもの
(2)各種健康保険証
(3)個人番号カード  (マイナンバーカード)※表面のみ
(4)国民年金手帳(表紙が青色のもの以外)  
   ※「表紙」及び「氏名・住所」の記載があるページ
(5)各種福祉手帳
(6)パスポート ※顔写真ページ及び所持人欄ページ
(7)在留カード又は特別永住者証明書
(8)弁護士会等が発行する身分証明カード
(9)住民票 ※マイナンバー記載なし 発行から6か月以内
(10)印鑑登録証明書
(11)弁護士会等が発行する職印証明書
※生年月日の記載がない場合には、あわせて生年月日の記載がある身分証明カード等のコピーを添付してください。
  • 氏名、住所、生年月日及び有効期限の記載されている箇所を写してください。
  • 保険者番号及び被保険者等記号・番号、個人番号又は基礎年金番号は、該当箇所を見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • 旧姓で開示請求する場合には、旧姓が確認できる本人確認書類が必要になります。

2法人の場合

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書類名 有効期限
(12)登記事項証明書 発行から6か月以内
(13)印鑑登録証明書

3委任状

委任状は、原則、当社指定の様式を印刷し、ご使用ください。当社指定の様式をご使用いただいた場合は、原本のままご提出いただけます。当社指定の様式以外の委任状をご提出いただく場合は、開示請求に係る業務が委任範囲内であることを確認のうえ、コピーにてご提出ください。なお、捨印を利用した委任範囲の追記は認めておりませんので、開示請求に係る文言が委任状に含まれない場合は、当社指定の様式を使用しご提出ください。 

委任状サンプル

※株主が 海外在留邦人であるために印鑑証明書を提出できない場合には、委任状に「形式1(在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの)」の署名証明(サイン証明)を受けたうえでご提出ください。

※委任状には、代理人(受任者)の本人確認書類(受任者が個人である場合には、氏名・住所・生年月日が記載されたもの)のコピーを必ず添付してください。

4ご本人の印鑑登録証明書

発行から6か月以内の原本のコピーをご提出ください。

※株主が 海外在留邦人の場合には、上記3.の「形式1」の署名証明(サイン証明書)のコピーをご提出ください。
※原寸大のコピーをご提出ください。

5(旧住所でお調べになりたい方)ご本人の旧住所の確認書類

お調べになりたい旧住所が記載された以下のいずれかの書類のコピーをご提出ください。

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書類名
本人確認書類(「2. 任意代理人の本人確認書類」をご参照ください)

戸籍の附票 ※本籍欄の記載(本籍地)では、住所の確認はできません。

株主宛の株式関係書類(議決権行使書、配当金計算書等)
  • 旧住所の確認書類については有効期限が切れたものでも結構です

詳細につきましては、「お手続について」をご覧ください。

お手続について

ご本人が亡くなっている場合、法定相続人(複数名いる場合はそのうち1名)により開示請求のお手続を行うことができます。

  • 必要書類の不足、記入内容の不備等がある場合には、開示請求を受け付けることができませんので、提出前によくご確認ください。
  • 開示請求書以外のすべての確認書類はコピーで提出いただき、原本での提出は不可といたします。
    また、ご提出いただいた一切の書類は万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。
    なお、受領したすべての書類は当社にて一定期間保管のうえ、破棄いたします。
  • 確認書類は一部のページだけではなく、すべてのページをコピーのうえご提出ください。
    確認書類が一部のページのみのご提出(例:戸籍が4枚つづりとなっているが、該当の3ページ目のみをご提出されるなど)の場合、落丁による書類不備となり、手続を進めることができません。
  • 本人確認は当社の基準に則り行っております。ご提出いただいた確認書類以外にも手続を進めるうえで別途必要な書類がある場合にはご提出いただきます。

1開示請求書

以下のPDFファイルに直接キーボード入力し、印刷したうえでご提出ください。
ご使用の環境によっては、キーボード入力いただけない場合がございます。その場合は、PDFファイルを印刷し手書きで記入したうえでご提出ください。

開示請求書

  • 複数名請求する場合は対象者1名につき1枚ご記入ください。
  • 現姓・旧姓両方で請求する場合は姓ごとに1枚ご記入ください。

2法定相続人の本人確認書類

お手続を行う相続人の本人確認書類(次のいずれか1つの書類のコピー)をご提出ください。

1個人の場合

この表は横スクロールしてご覧いただけます

書類名 有効期限
(1)運転免許証(運転経歴証明書)   ※表裏両面 有効期限内のもの
(2)各種健康保険証
(3)個人番号カード  (マイナンバーカード)※表面のみ
(4)国民年金手帳(表紙が青色のもの以外)  
   ※「表紙」及び「氏名・住所」の記載があるページ
(5)各種福祉手帳
(6)パスポート ※顔写真ページ及び所持人欄ページ
(7)在留カード又は特別永住者証明書
(8)弁護士会等が発行する身分証明カード
(9)住民票 ※マイナンバー記載なし ※外国籍の方は国籍の記載あり 発行から6か月以内
(10)印鑑登録証明書
(11)弁護士会等が発行する職印証明書
※生年月日の記載がない場合には、あわせて生年月日の記載がある身分証明カード等のコピーを添付してください。
  • 外国籍の方は国籍が記載されている住民票をご提出ください。
  • 氏名、住所、生年月日及び有効期限の記載されている箇所を写してください。
  • 保険者番号及び被保険者等記号・番号、個人番号又は基礎年金番号は、該当箇所を見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • 未成年の場合は、各種健康保険証やマイナンバーカード、住民票などをご提出ください。
  • 旧姓で開示請求する場合には、旧姓が確認できる本人確認書類が必要になります。

2法人の場合

この表は横スクロールしてご覧いただけます

書類名 有効期限
(12)登記事項証明書 発行から6か月以内
(13)印鑑登録証明書

3法定相続情報一覧図又は相続人と被相続人の関係を示す戸籍等

  • 開示請求の対象者となる株主(以下「被相続人」)との関係を示す書類として、
    法務局で発行された「法定相続情報一覧図」のコピーをご提出ください。
    ※「法定相続情報一覧図」について詳しくは法務局のホームページをご参照ください。
  • 被相続人の「最後の住所」に開示を希望する住所が記載されている場合は、当該住所については法定相続情報一覧図を
    「4. 被相続人の住所の確認書類」として利用できます。
  • 「法定相続情報一覧図」を提出できない場合は、被相続人との続柄に応じ、以下の必要となる戸籍謄本等のコピーをご提出ください。
    • 戸籍謄本等が一部のページのみのご提出(例:戸籍が4枚つづりとなっているが、該当の3ページ目のみをご提出されるなど)の場合、
      落丁による書類不備となり、手続を進めることができません。
    • お手続きに関係のない書類のご提出が多い場合や、コピーではなく原本によるご提出であった場合には、
      開示結果の送付までにより多くの時間を要することになりますので、
      被相続人との続柄に応じて、必要となる戸籍謄本等を過不足なくすべてコピーでご提出ください。
    • 「年金用」等の利用目的の記載のある戸籍謄本等は、その利用目的と異なる場合、開示請求では利用できません。

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必要となる戸籍謄本等 被相続人との続柄
配偶者
又は子
兄弟姉妹
(代襲相続)
甥又は姪
(代襲相続)
A. 相続人の現在の戸籍謄本又は抄本
B. 被相続人の死亡日の記載のある除籍謄本
C. 被相続人の改製原戸籍、除籍、戸籍謄本
(出生から死亡まで連続して確認できるもの)
D. (被相続人に子がいる場合のみ)
子の死亡日の記載のある除籍謄本又は子が相続放棄した旨の証明書
E. 被相続人の親の死亡日の記載のある除籍謄本
又は親が相続放棄した旨の証明書
F. 被相続人の子(相続人の親)の死亡日の記載のある除籍謄本
G. 被相続人の兄弟姉妹(相続人の親)の死亡日の記載のある除籍謄本
又は親が相続放棄した旨の証明書

4被相続人の住所の確認書類

被相続人のお調べになりたい住所が記載された以下のいずれかの書類のコピーをご提出ください。

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書類名
本人確認書類(「2. 法定相続人の本人確認書類」をご参照ください)
住民票の除票

戸籍の附票 ※本籍欄の記載(本籍地)では、住所の確認はできません。

株主(被相続人)宛の株式関係書類(議決権行使書、配当金計算書等)
  • 被相続人の住所の確認書類については有効期限が切れたものでも結構です。

詳細につきましては、「お手続について」をご覧ください。

お手続について

ご本人が亡くなっている場合、法定相続人(複数名いる場合はそのうち1名)の法定代理人(親権者、成年後見人等)により、開示請求のお手続を行うことができます。

  • 必要書類の不足、記入内容の不備等がある場合には、開示請求を受け付けることができませんので、提出前によくご確認ください。
  • 開示請求書以外のすべての確認書類はコピーで提出いただき、原本での提出は不可といたします。
    また、ご提出いただいた一切の書類は万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。
    なお、受領したすべての書類は当社にて一定期間保管のうえ、破棄いたします。
  • 確認書類は一部のページだけではなく、すべてのページをコピーのうえご提出ください。
    確認書類が一部のページのみのご提出(例:戸籍が4枚つづりとなっているが、該当の3ページ目のみをご提出されるなど)の場合、落丁による書類不備となり、手続を進めることができません。
  • 本人確認は当社の基準に則り行っております。ご提出いただいた確認書類以外にも手続を進めるうえで別途必要な書類がある場合にはご提出いただきます。

1開示請求書

以下のPDFファイルに直接キーボード入力し、印刷したうえでご提出ください。
ご使用の環境によっては、キーボード入力いただけない場合がございます。その場合は、PDFファイルを印刷し手書きで記入したうえでご提出ください。

開示請求書

  • 複数名請求する場合は対象者1名につき1枚ご記入ください。
  • 現姓・旧姓両方で請求する場合は姓ごとに1枚ご記入ください。

2法定代理人の本人確認書類

お手続を行う法定代理人の本人確認書類(次のいずれか1つの書類のコピー)をご提出ください。

1個人の場合

この表は横スクロールしてご覧いただけます

書類名 有効期限
(1)運転免許証(運転経歴証明書)   ※表裏両面 有効期限内のもの
(2)各種健康保険証
(3)個人番号カード  (マイナンバーカード)※表面のみ
(4)国民年金手帳(表紙が青色のもの以外)  
   ※「表紙」及び「氏名・住所」の記載があるページ
(5)各種福祉手帳
(6)パスポート ※顔写真ページ及び所持人欄ページ
(7)在留カード又は特別永住者証明書
(8)弁護士会等が発行する身分証明カード
(9)住民票 ※マイナンバー記載なし ※外国籍の方は国籍の記載あり 発行から6か月以内
(10)印鑑登録証明書
(11)弁護士会等が発行する職印証明書
※生年月日の記載がない場合には、あわせて生年月日の記載がある身分証明カード等のコピーを添付してください。
  • 外国籍の方は国籍が記載されている住民票をご提出ください。
  • 氏名、住所、生年月日及び有効期限の記載されている箇所を写してください。
  • 保険者番号及び被保険者等記号・番号、個人番号又は基礎年金番号は、該当箇所を見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • 未成年の場合は、各種健康保険証やマイナンバーカード、住民票などをご提出ください。
  • 旧姓で開示請求する場合には、旧姓が確認できる本人確認書類が必要になります。

2法人の場合

この表は横スクロールしてご覧いただけます

書類名 有効期限
(12)登記事項証明書 発行から6か月以内
(13)印鑑登録証明書

3法定代理権があることを確認するための書類

代理人種別ごとに、以下のいずれかの書類のコピーをご提出ください。

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代理人種別 書類 有効期限
親権者 戸籍謄本又は住民票 発行から6か月以内
成年後見人、保佐人 登記事項証明書
破産管財人、相続財産清算人 審判書、確定証明書又は選任証明書兼印鑑証明書
  • 選任証明書兼印鑑証明書については、「2. 法定代理人の本人確認書類」も兼ねることができます。
  • 保佐人による請求の場合、登記事項証明書の代理行為に「証券取引」等の文言が含まれることをご確認ください。含まれない場合、開示請求をおお受けすることができないことがございます。

4法定相続情報一覧図又は相続人と被相続人の関係を示す戸籍等

  • 開示請求の対象者となる株主(以下「被相続人」)との関係を示す書類として、
    法務局で発行された「法定相続情報一覧図」のコピーをご提出ください。
    ※「法定相続情報一覧図」について詳しくは法務局のホームページをご参照ください。
  • 被相続人の「最後の住所」に開示を希望する住所が記載されている場合は、当該住所については法定相続情報一覧図を
    「4. 被相続人の住所の確認書類」として利用できます。
  • 「法定相続情報一覧図」を提出できない場合は、被相続人との続柄に応じ、以下の必要となる戸籍謄本等のコピーをご提出ください。
    • 戸籍謄本等が一部のページのみのご提出(例:戸籍が4枚つづりとなっているが、該当の3ページ目のみをご提出されるなど)の場合、
      落丁による書類不備となり、手続を進めることができません。
    • お手続きに関係のない書類のご提出が多い場合や、コピーではなく原本によるご提出であった場合には、
      開示結果の送付までにより多くの時間を要することになりますので、
      被相続人との続柄に応じて、必要となる戸籍謄本等を過不足なくすべてコピーでご提出ください。
    • 「年金用」等の利用目的の記載のある戸籍謄本等は、その利用目的と異なる場合、開示請求では利用できません。

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必要となる戸籍謄本等 被相続人との続柄
配偶者
又は子
兄弟姉妹
(代襲相続)
甥又は姪
(代襲相続)
A. 相続人の現在の戸籍謄本又は抄本
B. 被相続人の死亡日の記載のある除籍謄本
C. 被相続人の改製原戸籍、除籍、戸籍謄本
(出生から死亡まで連続して確認できるもの)
D. (被相続人に子がいる場合のみ)
子の死亡日の記載のある除籍謄本又は子が相続放棄した旨の証明書
E. 被相続人の親の死亡日の記載のある除籍謄本
又は親が相続放棄した旨の証明書
F. 被相続人の子(相続人の親)の死亡日の記載のある除籍謄本
G. 被相続人の兄弟姉妹(相続人の親)の死亡日の記載のある除籍謄本
又は親が相続放棄した旨の証明書

5被相続人の住所の確認書類

被相続人のお調べになりたい住所が記載された以下のいずれかの書類のコピーをご提出ください。

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書類名
本人確認書類(「2. 法定代理人の本人確認書類」をご参照ください)
住民票の除票

戸籍の附票 ※本籍欄の記載(本籍地)では、住所の確認はできません。

株主(被相続人)宛の株式関係書類(議決権行使書、配当金計算書等)
  • 被相続人の住所の確認書類については有効期限が切れたものでも結構です。

詳細につきましては、「お手続について」をご覧ください。

お手続について

ご本人が亡くなっている場合、法定相続人(複数名いる場合はそのうち1名)からの委任を受けた代理人により開示請求のお手続を行うことができます。

  • 必要書類の不足、記入内容の不備等がある場合には、開示請求を受け付けることができませんので、提出前によくご確認ください。
  • 開示請求書及び当社指定の委任状以外のすべての確認書類はコピーで提出いただき、原本での提出は不可といたします。
    また、ご提出いただいた一切の書類は万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。
    なお、受領したすべての書類は当社にて一定期間保管のうえ、破棄いたします。
  • 確認書類は一部のページだけではなく、すべてのページをコピーのうえご提出ください。
    確認書類が一部のページのみのご提出(例:戸籍が4枚つづりとなっているが、該当の3ページ目のみをご提出されるなど)の場合、落丁による書類不備となり、手続を進めることができません。
  • 本人確認は当社の基準に則り行っております。ご提出いただいた確認書類以外にも手続を進めるうえで別途必要な書類がある場合にはご提出いただきます。

1開示請求書

以下のPDFファイルに直接キーボード入力し、印刷したうえでご提出ください。
ご使用の環境によっては、キーボード入力いただけない場合がございます。その場合は、PDFファイルを印刷し手書きで記入したうえでご提出ください。

開示請求書

  • 複数名請求する場合は対象者1名につき1枚ご記入ください。
  • 現姓・旧姓両方で請求する場合は姓ごとに1枚ご記入ください。

2任意代理人の本人確認書類

お手続を行う任意代理人の本人確認書類(次のいずれか1つの書類のコピー)をご提出ください。

1個人の場合

この表は横スクロールしてご覧いただけます

書類名 有効期限
(1)運転免許証(運転経歴証明書)   ※表裏両面 有効期限内のもの
(2)各種健康保険証
(3)個人番号カード  (マイナンバーカード)※表面のみ
(4)国民年金手帳(表紙が青色のもの以外)  
   ※「表紙」及び「氏名・住所」の記載があるページ
(5)各種福祉手帳
(6)パスポート ※顔写真ページ及び所持人欄ページ
(7)在留カード又は特別永住者証明書
(8)弁護士会等が発行する身分証明カード
(9)住民票 ※マイナンバー記載なし ※外国籍の方は国籍の記載あり 発行から6か月以内
(10)印鑑登録証明書
(11)弁護士会等が発行する職印証明書
※生年月日の記載がない場合には、あわせて生年月日の記載がある身分証明カード等のコピーを添付してください。
  • 外国籍の方は国籍が記載されている住民票をご提出ください。
  • 氏名、住所、生年月日及び有効期限の記載されている箇所を写してください。
  • 保険者番号及び被保険者等記号・番号、個人番号又は基礎年金番号は、該当箇所を見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • 未成年の場合は、各種健康保険証やマイナンバーカード、住民票などをご提出ください。
  • 旧姓で開示請求する場合には、旧姓が確認できる本人確認書類が必要になります。

2法人の場合

この表は横スクロールしてご覧いただけます

書類名 有効期限
(12)登記事項証明書 発行から6か月以内
(13)印鑑登録証明書

3委任状

委任状は、原則、当社指定の様式を印刷し、ご使用ください。当社指定の様式をご使用いただいた場合は、原本のままご提出いただけます。当社指定の様式以外の委任状をご提出いただく場合は、開示請求に係る業務が委任範囲内であることを確認のうえ、コピーにてご提出ください。なお、捨印を利用した委任範囲の追記は認めておりませんので、開示請求に係る文言が委任状に含まれない場合は、当社指定の様式を使用しご提出ください。 

委任状サンプル

※法定相続人が 海外在留邦人であるために印鑑証明書を提出できない場合には、委任状に「形式1(在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの)」の署名証明(サイン証明)を受けたうえでご提出ください。

※委任状には、代理人(受任者)の本人確認書類(受任者が個人である場合には、氏名・住所・生年月日が記載されたもの)のコピーを必ず添付してください。

4法定相続人の印鑑登録証明書

  • 発行から6か月以内の原本のコピーをご提出ください。

※法定相続人が 海外在留邦人の場合には、上記3.の「形式1」の署名証明(サイン証明書)のコピーをご提出ください。
※原寸大のコピーをご提出ください。

5法定相続情報一覧図又は相続人と被相続人の関係を示す戸籍等

  • 開示請求の対象者となる株主(以下「被相続人」)との関係を示す書類として、
    法務局で発行された「法定相続情報一覧図」のコピーをご提出ください。
    ※「法定相続情報一覧図」について詳しくは法務局のホームページをご参照ください。
  • 被相続人の「最後の住所」に開示を希望する住所が記載されている場合は、当該住所については法定相続情報一覧図を
    「4. 被相続人の住所の確認書類」として利用できます。
  • 「法定相続情報一覧図」を提出できない場合は、被相続人との続柄に応じ、以下の必要となる戸籍謄本等のコピーをご提出ください。
    • 戸籍謄本等が一部のページのみのご提出(例:戸籍が4枚つづりとなっているが、該当の3ページ目のみをご提出されるなど)の場合、
      落丁による書類不備となり、手続を進めることができません。
    • お手続きに関係のない書類のご提出が多い場合や、コピーではなく原本によるご提出であった場合には、
      開示結果の送付までにより多くの時間を要することになりますので、
      被相続人との続柄に応じて、必要となる戸籍謄本等を過不足なくすべてコピーでご提出ください。
    • 「年金用」等の利用目的の記載のある戸籍謄本等は、その利用目的と異なる場合、開示請求では利用できません。

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必要となる戸籍謄本等 被相続人との続柄
配偶者
又は子
兄弟姉妹
(代襲相続)
甥又は姪
(代襲相続)
A. 相続人の現在の戸籍謄本又は抄本
B. 被相続人の死亡日の記載のある除籍謄本
C. 被相続人の改製原戸籍、除籍、戸籍謄本
(出生から死亡まで連続して確認できるもの)
D. (被相続人に子がいる場合のみ)
子の死亡日の記載のある除籍謄本又は子が相続放棄した旨の証明書
E. 被相続人の親の死亡日の記載のある除籍謄本
又は親が相続放棄した旨の証明書
F. 被相続人の子(相続人の親)の死亡日の記載のある除籍謄本
G. 被相続人の兄弟姉妹(相続人の親)の死亡日の記載のある除籍謄本
又は親が相続放棄した旨の証明書

6被相続人の住所の確認書類

被相続人のお調べになりたい住所が記載された以下のいずれかの書類のコピーをご提出ください。

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書類名
本人確認書類(「2. 任意代理人の本人確認書類」をご参照ください)
住民票の除票

戸籍の附票 ※本籍欄の記載(本籍地)では、住所の確認はできません。

株主(被相続人)宛の株式関係書類(議決権行使書、配当金計算書等)
  • 被相続人の住所の確認書類については有効期限が切れたものでも結構です。

詳細につきましては、「お手続について」をご覧ください。

お手続について

ご本人が亡くなっている場合で遺言書を作成しているときは、遺言執行者により開示請求のお手続を行うことができます。

  • 必要書類の不足、記入内容の不備等がある場合には、開示請求を受け付けることができませんので、提出前によくご確認ください。
  • 開示請求書以外のすべての確認書類はコピーで提出いただき、原本での提出は不可といたします。
    また、ご提出いただいた一切の書類は万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。
    なお、受領したすべての書類は当社にて一定期間保管のうえ、破棄いたします。
  • 確認書類は一部のページだけではなく、すべてのページをコピーのうえご提出ください。
    確認書類が一部のページのみのご提出(例:戸籍が4枚つづりとなっているが、該当の3ページ目のみをご提出されるなど)の場合、落丁による書類不備となり、手続を進めることができません。
  • 本人確認は当社の基準に則り行っております。ご提出いただいた確認書類以外にも手続を進めるうえで別途必要な書類がある場合にはご提出いただきます。

1開示請求書

以下のPDFファイルに直接キーボード入力し、印刷したうえでご提出ください。
ご使用の環境によっては、キーボード入力いただけない場合がございます。その場合は、PDFファイルを印刷し手書きで記入したうえでご提出ください。

開示請求書

  • 複数名請求する場合は対象者1名につき1枚ご記入ください。
  • 現姓・旧姓両方で請求する場合は姓ごとに1枚ご記入ください。

2請求者の本人確認書類

発行から6か月以内の原本のコピーをご提出ください。

  • 印証明書に生年月日の記載がない場合には、あわせて生年月日の記載がある身分証明カード等のコピーを添付してください。
  • 遺言書に記載されている遺言執行者の氏名及び住所が、改姓や転居等により本人確認書類の記載と異なるときは、遺言書に記載されている氏名及び住所と、現在の氏名及び住所とを関連付ける証明書のコピーを別途添付してください。

1個人の場合

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書類名 有効期限
(1)運転免許証(運転経歴証明書)   ※表裏両面 有効期限内のもの
(2)各種健康保険証
(3)個人番号カード  (マイナンバーカード)※表面のみ
(4)国民年金手帳(表紙が青色のもの以外)  
   ※「表紙」及び「氏名・住所」の記載があるページ
(5)各種福祉手帳
(6)パスポート ※顔写真ページ及び所持人欄ページ
(7)在留カード又は特別永住者証明書
(8)弁護士会等が発行する身分証明カード
(9)住民票 ※マイナンバー記載なし 発行から6か月以内
(10)印鑑登録証明書
(11)弁護士会等が発行する職印証明書
※生年月日の記載がない場合には、あわせて生年月日の記載がある身分証明カード等のコピーを添付してください。
  • 氏名、住所、生年月日及び有効期限の記載されている箇所を写してください。
  • 保険者番号及び被保険者等記号・番号、個人番号又は基礎年金番号は、該当箇所を見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • 未成年の場合は、各種健康保険証やマイナンバーカード、住民票などをご提出ください。
  • 旧姓で開示請求する場合には、旧姓が確認できる本人確認書類が必要になります。

2法人の場合

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書類名 有効期限
(12)登記事項証明書 発行から6か月以内
(13)印鑑登録証明書

3遺言書

遺言書の種別に応じて、以下の原本をコピーでご提出ください。

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遺言書種別 備考
公正証書遺言書(正本)
公正証書遺言書(謄本)
自筆遺言書 家庭裁判所の検認を受けたもの
遺言書情報証明書
  • 遺言執行者選任の審判書がある場合は、発行から6カ月以内の原本のコピーをご提出ください。
  • 遺言執行者の権限の範囲に有価証券等に関する処分が含まれていない場合等、遺言書の記載内容によっては遺言執行者による開示請求ができないこともありますのでご留意ください。

4遺言者の除籍謄本

死亡日の記載のある原本のコピーをご提出ください。

5遺言者の住所の確認書類

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遺言書種別 住所の確認書類の提出要否
公正証書遺言書(正本)
  • 遺言書に株主の住所が記載されている場合、その住所の確認書類の提出は不要
  • 遺言書に記載された住所以外の住所でお調べになりたい場合には、その住所ごとに確認書類の提出が必要
公正証書遺言書(謄本)
遺言書情報証明書
自筆遺言書 (家庭裁判所の検認を受けたもの)
  • 株主の住所の確認書類の提出が必須

自筆遺言書である場合又は遺言書に記載されていない住所での調査を希望する場合、お調べになりたい住所が記載されたもののコピーのご提出が必要となります。

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書類名

戸籍の附票 ※本籍欄の記載(本籍地)では、住所の確認はできません。

本人確認書類(「2. 請求者の本人確認書類」をご参照ください)
株主(被相続人)宛の株式関係書類(議決権行使書、配当金計算書等)
  • 住所の確認書類については、有効期限が切れたものでも結構です。

詳細につきましては、「お手続について」をご覧ください。

お手続について

開示請求事務センター

03-5665-3642

受付時間:
土日祝日及び年末年始を除く10:00~16:00

  • 照会内容の正確な把握のため、通話内容を録音させていただいております。
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