株式数比例配分方式を選択できない原因となっている特別口座等の開設先を確認したい場合
登録済加入者情報の開示請求(証券会社等への請求取次ぎ)
1.証券会社等に申込
請求者(株主)は株式数比例配分方式の利用を届け出た証券会社等に、「登録済加入者情報の開示請求」の手続をお申し出ください。
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※お手続の詳細や費用等については証券会社等にお問合せください。
2.当社への取次ぎ
証券会社等が、請求内容を当社に取り次ぎます。
3.開示結果の送付
開示結果を送付いたします。
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※当社から直接、請求者あてに簡易書留で送付いたします。