参加手続・変更手続(発行者)

一般債振替制度に発行者として新規参加される方、または届出事項に変更が生じた方にご提出いただく届出書類です。
なお、場合によってはご提出が不要な届出書類・添付書類もありますので、届出書類一覧及び記載要領でご確認ください。

  • 商号・所在地・代表者・業務担当者等の変更手続については、こちらのページでご案内しています。
  • サムライ債発行者の制度参加手続については、こちらのページでご案内しています。

ご提出方法

郵送もしくはtargetほふりサイトよりご提出ください。

  • 届出書類のご提出後、記載不備による再提出となりませんように、ドラフトの事前確認を承ります。手続を進められる方には、届出書類のドラフトを電子メールにて弊社まで事前にご送付くださいますようお願いいたします。送付先は本ページの最下部の電話番号にお問合せください。
  • 一部の届出書類につきましては、電子メールでのご提出もお願いする場合があります。
  • 弊社へご提出いただく届出書類については、写しを必ず保管してください。(ご提出いただいた届出書類については返却いたしません。)

届出書類の送付先

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番1号
株式会社証券保管振替機構 参加者業務室 宛

届出書類一覧及び記載要領

新規参加の場合

届出書類 ファイル
一般債振替制度参加届出書類一覧及び記載要領

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変更の場合

届出書類 ファイル
共通事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領(Target利用者)

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共通事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領(Target非利用者)

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一般債振替制度固有事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領

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一般債の発行者の届出書類

〈発行体コードが付番されている発行者〉注1

〈新たに発行体コードを付番された後に制度参加を行おうとする発行者〉注1注2

書類番号 届出書類 フォーマット 用途
CMN-B01

届出書類

法人情報届出書

フォーマット

用途

新規・変更
SB0-A01

届出書類

同意書

フォーマット

用途

新規
SB0-B01

届出書類

参加形態別事項届出書

フォーマット

用途

新規・変更
CMN-B05

届出書類

業務責任者及び業務担当者等届出書

フォーマット

用途

新規・変更

〈発行体コードが付番されていない発行者〉注1

書類番号 届出書類 フォーマット 用途
SB1-A01

届出書類

同意書兼発行代理人及び支払代理人選任届出書

フォーマット

用途

新規
注1

発行体コードとは、社債等の発行者を特定するコードであり、証券コード協議会より地方公共団体、内国法人に付番されています。
「発行体属性コード(1桁)+発行体固有名コード(5桁)」の6桁で表され、具体的には、ISINコードの一部を構成(「JP○○○○○○△△△△」のうち○○○○○○。)するコードとなります。
内国法人とは、以下の1~4のいずれかに該当するものをいいます。

  • 1
    国内の金融商品取引所に株式を上場している内国会社
  • 2
    日本証券業協会の気配公表銘柄
  • 3
    国内で公募債券(特定目的信託の社債的受益権を含む)を発行している内国会社等(公社、公団等を含む。)
  • 4
    その他、証券コード協議会が必要であると認める内国会社等
注2

発行体コードが付番されていない発行者が公募債を発行する場合には、事前に機構にご連絡のうえ、「発行体コードが付番されている発行者」としてお手続ください。また、証券コード協議会に対して発行体コード等も申請してください。 (なお、私募債を発行する場合でも、証券コード協議会に対して発行体コード等を申請した場合には、事前に機構へのご連絡をお願いいたします。「発行体コードが付番されている発行者」としてお手続いただくことになります。)
お手続の際にご提出いただく「参加形態別事項届出書(一般債振替制度)」の「発行体コード」欄は空欄のままとしてください。
以下に、上記のケースにおける公募債を最短日程で発行する際の一般的な流れをご参考としてご案内いたします。制度参加手続を行おうとする場合には、関係者と十分な認識合わせを行ってください。

  • 証券コード協議会に対して、条件決定日の10営業日前までにお手続いただく必要があります。コード等の申請のための具体的なお手続については、証券コード協議会にご確認ください。

この表は横スクロールしてご覧いただけます

日程 手続内容
(条件決定日-4営業日) ①証券コード協議会に申請した発行体コード等が、証券コード協議会から申請者に対して通知されます。
②制度参加手続を行おうとする発行者は、上記①で証券コード協議会から通知を受領次第、速やかにPDFファイル等により機構に対して電子メールでご送付ください(コード等の申請者が主幹事証券である場合には、当該申請者から送付いただいても構いません。)。
なお、本連絡が15時までに行われなかった場合には、条件決定日-1営業日に一般債振替制度への参加手続が完了せず、条件決定日-1営業日の発行代理人による銘柄情報登録(条件決定日-1営業日にISIN コードを取得する必要がある銘柄の場合)及び条件決定日の発行代理人による銘柄情報登録や新規記録申請等市場関係者の事務処理ができませんので、ご留意ください。
本連絡を15時までに行うことができないおそれがある場合には、事前に機構にご相談ください。
(条件決定日-1営業日)

③機構は、上記②で受領した通知の内容に基づき、制度参加手続を行った発行者を一般債振替制度の発行者として登録します。

※ 条件決定日-1営業日にISIN コードを取得する必要がある銘柄の場合、発行代理人が銘柄情報登録(必要な項目の登録)を行うことでISINコードが一般債振替システムに設定されます。詳細は「一般債に係る業務処理要領 第2章2.(2)d 発行条件の決定前にISIN コードを取得する必要がある銘柄の場合」をご参照ください。

(条件決定日)
④発行代理人が銘柄情報登録を行い、ISINコードが一般債振替システムに設定されます。

※ 条件決定日-1営業日において、ISINコードが一般債振替システムに設定されている場合、発行代理人は銘柄情報登録(残りの必要な項目の登録)を行いますが、別のISINコードは設定されません。

⑤機構加入者、発行代理人は、新規記録申請、振替申請等を行います。
(条件決定日+4営業日=払込日) ⑥発行代理人への資金払込を経て、一般債振替システムにおいて新規記録及び振替が行われます。

制度参加・届出事項の変更・脱退についてのお問合せ先

03-6628-4741

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