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参加手続・変更手続に係る届出書類

届出書類一覧及び記載要領

一般債振替制度に新規参加される方、または届出事項に変更が生じた方にご提出いただく届出書類です。
参加形態ごとに必要な届出書類・添付書類が異なります。また、場合によってはご提出が不要な届出書類・添付書類もありますので、届出書類一覧及び記載要領でご確認ください。

新規参加の場合

一般債振替制度参加届出書類一覧及び記載要領
資料DL
外国間接口座管理機関の参加届出書類一覧及び記載要領
資料DL

変更の場合

共通事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領(Target利用者)
資料DL
共通事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領(Target非利用者)
資料DL
一般債振替制度固有事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領
資料DL
外国間接口座管理機関の変更届出書類一覧及び記載要領
資料DL

Targetほふりサイトを利用した書類の提出方法


※商号・所在地・代表者・手数料請求先・業務責任者等の変更手続については、下記リンク先でもご案内しています。

商号・所在地・代表者・手数料請求先・業務責任者等の変更手続に係る届出書類(制度共通)

※外国間接口座管理機関の変更手続については、下記リンク先でもご案内しています。

外国間接口座管理機関の変更手続に係る届出書類

※システム関連の書類については、下記リンク先をご参照ください。

システム関連手続書類

加入者保護信託の負担金について

機構が振替機関となっている振替制度(株式等、短期社債、一般債、投資信託)のいずれかに口座管理機関(機構加入者又は間接口座管理機関)として初めて参加する場合には、予め加入者保護信託に係る負担金をお支払いいただく必要があります。詳細は、下記リンク先をご参照ください。

加入者保護信託の負担金について

留意事項

・届出書類のご提出後、記載不備による再提出となりませんように、ドラフトの事前確認を承ります。手続を進められる方には、届出書類のドラフトを電子メールにて弊社まで事前にご送付くださいますようお願いいたします。送付先は本ページの最下部の電話番号にお問合せください。
・一部の届出書類につきましては、電子メールでのご提出もお願いする場合があります。
・弊社へご提出いただく届出書類については、写しを必ず保管してください。(ご提出いただいた届出書類については返却いたしません。)

参加形態別届出書類一覧表

参加形態別に必要な届出書類を掲載しています。下記のリンクをクリックしてください。


参加形態
発行者
機構加入者
間接口座管理機関
発行代理人・支払代理人
資金決済会社
外国間接口座管理機関

発行者(一般債振替制度)

<発行体コードが付番されている発行者>【注1】

<新たに発行体コードを付番された後に制度参加を行おうとする発行者>【注1】【注2】

書類番号 届出書類 フォーマット 用途
CMN-B01 法人情報届出書

資料DL

新規・変更
SB0-A01 同意書

資料DL

新規
SB0-B01 参加形態別事項届出書

資料DL

新規・変更
CMN-B05 業務責任者及び業務担当者等届出書

資料DL

新規・変更

<発行体コードが付番されていない発行者>【注1】

書類番号 届出書類 フォーマット 用途
SB1-A01 同意書兼発行代理人及び支払代理人選任届出書

資料DL

新規・変更

機構加入者(一般債振替制度)

書類番号 届出書類 フォーマット 用途
CMN-B01 法人情報届出書

資料DL

新規・変更
CMN-A10 約諾書

資料DL

新規
SB2-B01 口座開設申請書

資料DL

新規・変更
SB0-B01 参加形態別事項届出書

資料DL

新規・変更
CMN-B05 業務責任者及び業務担当者等届出書

資料DL

新規・変更
CMN-B02 手数料請求先等に関する届出書

資料DL

新規・変更
CMN-A04 Targetシステム利用申込書(グループ管理者登録申込書 兼 Targetほふりサイト利用申込書)

資料DL

新規
CMN-A05 実質的支配者に係る届出書

資料DL

新規
CMN-A07 特定取引を行う者の届出書

資料DL

新規
SB2-A01 区分口座一部廃止申請書

資料DL

変更
CMN-A06 実質的支配者に係る届出書(変更)

資料DL

変更
CMN-A08 特定取引を行う者の異動届出書

資料DL

変更
CMN-A09 特定取引を行う者の任意届出書

資料DL

変更

間接口座管理機関(一般債振替制度)

書類番号 届出書類 フォーマット 用途
CMN-B01 法人情報届出書

資料DL

新規・変更
CMN-A10 約諾書

資料DL

新規
CMN-A01 間接口座管理機関承認申請書

資料DL

新規
CMN-B04 間接口座管理機関に関する届出書

資料DL

新規・変更
CMN-A02 間接口座管理機関についての届出書(上位口座管理機関用)

資料DL

新規
CMN-B05 業務責任者及び業務担当者等届出書

資料DL

新規・変更
CMN-A04 Targetシステム利用申込書(グループ管理者登録申込書 兼 Targetほふりサイト利用申込書)

資料DL

新規

発行代理人・支払代理人(一般債振替制度)

書類番号 届出書類 フォーマット 用途
CMN-B01 法人情報届出書

資料DL

新規・変更
SB4-A01 発行代理人及び支払代理人指定申請書

資料DL

新規
SB0-B01 参加形態別事項届出書

資料DL

新規・変更
CMN-B05 業務責任者及び業務担当者等届出書

資料DL

新規・変更
CMN-B02 手数料請求先等に関する届出書

資料DL

新規・変更
CMN-A04 Targetシステム利用申込書(グループ管理者登録申込書 兼 Targetほふりサイト利用申込書)

資料DL

新規

資金決済会社(一般債振替制度)

書類番号 届出書類 フォーマット 用途
CMN-B01 法人情報届出書

資料DL

新規・変更
CMN-A11 資金決済会社登録申請書

資料DL

新規
CMN-B03 資金決済会社情報届出書

資料DL

新規・変更
SB0-B01 参加形態別事項届出書

資料DL

新規・変更
CMN-B05 業務責任者及び業務担当者等届出書

資料DL

新規・変更
CMN-B02 手数料請求先等に関する届出書

資料DL

新規・変更
CMN-A04 Targetシステム利用申込書(グループ管理者登録申込書 兼 Targetほふりサイト利用申込書)

資料DL

新規

外国間接口座管理機関(一般債振替制度)

書類番号 届出書類 フォーマット 用途
FIAMI-B01 法人情報届出書(外国間接口座管理機関)

資料DL

新規・変更
FIAMI-A02 約諾書(外国間接口座管理機関)

資料DL

新規
FIAMI-A01 間接口座管理機関承認申請書(外国間接口座管理機関)

資料DL

新規
FIAMI-A03 外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料

資料DL

新規
FIAMI-A05 間接口座管理機関についての届出書(外国間接口座管理機関上位口座管理機関用)

資料DL

新規
FIAMI-B02 間接口座管理機関に関する届出書(外国間接口座管理機関)

資料DL

新規・変更
FIAMI-B03 業務責任者及び業務担当者等届出書(外国間接口座管理機関)

資料DL

新規・変更
【注1】
発行体コードとは、社債等の発行者を特定するコードであり、証券コード協議会より地方公共団体、公開会社等に付番されています。
「発行体属性コード(1桁)+証券コード協議会が定めるコード(5桁)」の6桁で表され、具体的には、ISINコードの一部を構成(「JP○○○○○○△△△△」のうち○○○○○○。)するコードとなります。
公開会社等とは、以下の1〜4のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 国内の証券取引所に株式を上場している内国会社
  2. 日本証券業協会のグリーンシート銘柄(同制度は2018年3月31日に廃止)に指定されていた会社
  3. 国内で公募債券を発行している内国会社等(公社、公団等を含む。)
  4. その他、証券コード協議会が必要であると認める内国会社等(国内の証券取引所に上場している私募債を発行している内国会社等)
【注2】
発行体コードが付番されていない発行者が公募債を発行する場合には、事前に機構にご連絡のうえ、「発行体コードが付番されている発行者」としてお手続ください。また、証券コード協議会に対して新規発行銘柄に係るコード等も申請してください(※)。 (なお、私募債を発行する場合でも、証券コード協議会に対して新規発行銘柄に係るコード等を申請(※)した場合には、事前に機構へのご連絡をお願いいたします。「発行体コードが付番されている発行者」としてお手続いただくことになります。)
お手続の際にご提出いただく「参加形態別事項届出書(一般債振替制度)」の「発行体コード」欄は空欄のままとしてください。
以下に、上記のケースにおける公募債を最短日程で発行する際の一般的な流れをご参考としてご案内いたします。制度参加手続を行おうとする場合には、関係者と十分な認識合わせを行ってください。
※証券コード協議会に対して、条件決定日の7営業日前までにお手続いただく必要があります。コード等の申請のための具体的なお手続については、証券コード協議会にご確認ください。
日程 手続内容
(条件決定日-2営業日) @証券コード協議会に申請した新規発行銘柄に係るコード等が、証券コード協議会から申請者に対して通知されます。
A制度参加手続を行おうとする発行者は、上記@で証券コード協議会から通知を受領次第、速やかにPDFファイル等により機構に対して電子メールでご送付ください(コード等の申請者が主幹事証券である場合には、当該申請者から送付いただいても構いません。)。
なお、本連絡が15時までに行われなかった場合には、条件決定日に一般債振替制度への参加手続が完了せず、条件決定日の発行代理人による銘柄情報登録や新規記録申請等市場関係者の事務処理ができませんので、ご留意ください。
本連絡を15時までに行うことができないおそれがある場合には、事前に機構にご相談ください。
(条件決定日) B機構は、上記Aで受領した通知の内容に基づき、制度参加手続を行った発行者を一般債振替制度の発行者として登録します。
C発行代理人が銘柄情報登録を行い、ISINコードが一般債振替システムに設定されます。
D機構加入者、発行代理人は、新規記録申請、振替申請等を行います。
(条件決定日+4営業日=払込日) E発行代理人への資金払込を経て、一般債振替システムにおいて新規記録及び振替が行われます。

届出書類の送付先

  • 〒103-0026
    東京都中央区日本橋兜町7番1号
  • 株式会社証券保管振替機構 参加者業務室 宛

制度参加・届出事項の変更・脱退についてのお問合せ先

  • 参加者業務室
    電話番号 : 03-6628-4741

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